憲法24条1項に以下のようにある。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」ここに、「婚姻は、“両性”の合意」とあり、更に「“夫婦”が同等の権利」とある(更に同条2項にも「“両性”の本質的平等」とある)以上、憲法は同性同士の「婚姻」は認めていない、と理解するのが素直な解釈だろう。現に、主要な憲法学者による次のような指摘がある。「(憲法は)『両性』の本質的平等とのべているかぎりで、同性の結合による『家族』を認めるほどには徹底していない」(樋口陽一『憲法〔改訂版〕』)「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性間のそれと同程度に配慮するに値するとは考えていないように思われる」(長谷部恭男『新法学ライブラリー憲法〔第5版〕』)と。こうした解釈が正しければ、同性同士の婚姻を法的に認めようとする場合、憲法の改正が必要になる。LGBTを巡る議論も、
憲法改正というテーマと無縁ではない。