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高森明勅
2018.9.28 10:51政治

LGBTと憲法改正

憲法24条1項に以下のようにある。
 
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない」
 
ここに、「婚姻は、“両性”の合意」とあり、
更に「“夫婦”が同等の権利」とある(更に同条2項にも「“両性”の本質的平等」とある)
以上、憲法は同性同士の「婚姻」は認めていない、と理解するのが素直な解釈だろう。
 
現に、主要な憲法学者による次のような指摘がある。
 
「(憲法は)『両性』の本質的平等とのべているかぎり
で、同性の結合による『家族』を認めるほどには徹底していない」
(樋口陽一『憲法〔改訂版〕』)
 
「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性間の
それと同程度に配慮するに値するとは考えていないように思われる」
(長谷部恭男『新法学ライブラリー憲法〔第5版〕』)と。
 
こうした解釈が正しければ、
同性同士の婚姻を法的に認めようとする場合、
憲法の改正が必要になる。
 
LGBTを巡る議論も、
憲法改正というテーマと無縁ではない。
高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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